消費者金融のクレディア、最近ではアエルが民事再生を申請しました。
アエルの民事再生手続き期限は6月ですが、期限を越えると
過払い利息の返還を受ける権利をなくしてしまいます。
ライフの過払い利息の返還を求めて、借り手一人が債権の返還を求める
訴訟をおこし、最高裁では期限を越えた申請は過払い金の返還
の権利を失効するとの判断をしています。
いくら個人であって、会社から過払い利息の支払い可能性を通知する
必要はないという判断です。
訴訟をおこした男性も過払い利息というものがあるとは認識しておらず
債務者という認識しかなかったということです。
債務者から一転、債権者へと変ったわけですが時すでに遅しであった
わけです。
このような事例は、他にもあると思われますしそれは借り手の権利を
阻害するものであると言えるでしょう。
貸金業法の改正による、上限金利の撤廃、そして過払い金利息の
存在についての告知は金融会社から個人に対してするべきであり、
その後過払い金請求をするかしないかは自由に任せればいいのでは
と思う。
過払い利息返還の問題
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民事再生手続き期限を越えた過払い利息は戻らない。
posted by 過払い利息返還 at 08:23
| 過払い利息の問題
ニューファイナンス・契約条項に対し訴えられる
滋賀県の消費者金融の「ニューファイナンス」が訴えられました。
訴えたのは、NPO法人の消費者支援機構関西
理由は期限前に一括返済すると残額の元本にプラス3%を支払わせるということ
が契約条項に入っているということから。
契約途中で過払い利息の返還を求めると信用情報にブラックリスト扱いとなって
しまうことから、契約中は過払い利息の返還を躊躇するものもいるという。
全額を一括で返金すれば契約が満了したことになり、その後であれば
ブラックリストに載らずとも済むということから一括請求をして
過払い金請求をするかたもいると思います。
しかし、ニューファイナンスの条項によれば残額に3%の利息を支払いを
させることにより、一括返済させない目的であるかと推測されます。
また、通常の金利プラス3%を支払った場合には利息制限法だけでは
なく金融業者にとって罰則対象となる出資法も超えるのではという
点も訴えの理由でもあります。
昨今の過払い利息の増加による消費者金融の利益圧迫、倒産
などを阻止せんがための姑息な方法は許されるものではありません。
契約条項というものがどれだけ法律的に通用するのかは不明ですが、
すでに条項に従い3%を支払ってしまったものに対しても速やかに
返済すべきであると思います。
また、この条項をすぐにあらため来る改正貸金業法に向けて
利用者に利益を求めるのではなく、経営を見直さなければ
生き残っていくのは難しいと思われる。
民事再生を申請しないように願うばかりだ。
ニューファイナンスのためではなく、債務者の保護のために。
訴えたのは、NPO法人の消費者支援機構関西
理由は期限前に一括返済すると残額の元本にプラス3%を支払わせるということ
が契約条項に入っているということから。
契約途中で過払い利息の返還を求めると信用情報にブラックリスト扱いとなって
しまうことから、契約中は過払い利息の返還を躊躇するものもいるという。
全額を一括で返金すれば契約が満了したことになり、その後であれば
ブラックリストに載らずとも済むということから一括請求をして
過払い金請求をするかたもいると思います。
しかし、ニューファイナンスの条項によれば残額に3%の利息を支払いを
させることにより、一括返済させない目的であるかと推測されます。
また、通常の金利プラス3%を支払った場合には利息制限法だけでは
なく金融業者にとって罰則対象となる出資法も超えるのではという
点も訴えの理由でもあります。
昨今の過払い利息の増加による消費者金融の利益圧迫、倒産
などを阻止せんがための姑息な方法は許されるものではありません。
契約条項というものがどれだけ法律的に通用するのかは不明ですが、
すでに条項に従い3%を支払ってしまったものに対しても速やかに
返済すべきであると思います。
また、この条項をすぐにあらため来る改正貸金業法に向けて
利用者に利益を求めるのではなく、経営を見直さなければ
生き残っていくのは難しいと思われる。
民事再生を申請しないように願うばかりだ。
ニューファイナンスのためではなく、債務者の保護のために。
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