過払い利息とは
出資法の上限金利(年29.2%)と利息制限法の上限(年15‐20%)の間の金利
を灰色金利、グレーゾーン金利と言います。
基本的には利息制限法の金利を超えた金利に対する支払いは無効であるという
ことが、最高裁によって、2006年1月に判断されました。
これを受けて貸金業法の改正に向けて動き、2009年には改正貸金業法が
完全施行されます。
本来支払えばいい金額以上の金利を支払ったことによって、既に債務を返済
し終えているというケースが出ています。
大体目処は借り入れ返済を始めてから5年間たっている過払い利息が発生して
おり、余分に支払ったお金を戻すことができます。
利息を支払いすぎたから、過払い。
新貸し金業法においては、利息制限法と出資法という二つの金利の存在を
なくして、利息制限法の金利一つにして、出資法の上限金利はなくなり
金利は下がることになるのです。
2009年からの施行ですので、それまでは今までの高金利のまま
貸し出しているところもあります。
過払い利息とは何か? 過払い利息返還の問題
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